利用規約

第1条 (本規約の適用)

  1. この「ミレボ利用規約」(以下「本規約」といいます。)は、株式会社アイ・ブレインサイエンスが製造販売承認を有し、大塚製薬株式会社が販売する神経心理検査用プログラム「ミレボ」に係る利用条件を定めるものです。なお、本規約の中で、株式会社アイ・ブレインサイエンスと大塚製薬株式会社を併せて、「提供者」といいます。
  2. ミレボに関して、ウェブサイト又はアプリケーション上に掲載する注意事項等は、本規約の一部を構成するものとします。
  3. 本規約の内容と、前項及び本規約外におけるミレボの説明等とが異なる場合は、本規約の内容が優先して適用されるものとします。

第2条 (用語の定義)

本規約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとします。

  • (1)
    「ミレボ」
    医薬品医療機器等法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(法律第百四十五号))に基づく医療機器としての製造販売承認を得た、認知症の診療支援として、視線の情報を連続的に収集し神経心理検査に用いるアプリケーションソフトウェアをいいます。
  • (2)
    「本契約者」
    第4条及び第5条に従い提供者と利用契約を締結した医療機関又は医療機関に属する施設をいいます。
  • (3)
    「測定者」
    本契約者の業務に従事し、第6条に従い本契約者が測定者IDを交付した者をいいます。
  • (4)
    「ミレボ利用機器」
    提供者が別途定める仕様に従い、本契約者がミレボを利用するために準備するミレボがインストールされたタブレット及びスタンドをいいます。
  • (5)
    「利用契約」
    ミレボの利用に係る契約をいいます。
  • (6)
    「取扱説明書」
    ミレボの添付文書に準じて、ミレボの利用に関して説明するために、提供者が別途作成する文書をいいます。
  • (7)
    「利用マニュアル」
    ミレボの取扱説明書に準じて、ミレボの操作等に関する手順・手引き等の詳細を説明する文書をいいます。
  • (8)
    「サービスガイドライン」
    ミレボの取扱説明書に準じて、ミレボの利用条件等を説明する文書をいいます。
  • (9)
    「請求事業者」
    提供者が、本契約者に対する与信付与、利用料金の請求及び回収を委託する事業者をいいます。
  • (10)
    「知的財産権」
    特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産権の総称をいいます。外国の法令に基づく同種の権利も含まれます。
  • (11)
    「暴力団員等」
    暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者を総称していいます。
  • (12)
    「利用料金」
    提供者が別途定めるミレボの利用の対価で、本契約者に対して請求される料金をいいます。

第3条 (利用契約の申込み)

  1. ミレボの利用を希望する医療機関又は医療機関に属する施設(以下「申込者」といいます。)は、本規約の内容を理解し、本規約を遵守することに同意した上で、提供者の定める方法でミレボの利用を希望する旨を提供者に申し入れることにより、利用契約の申込みを行うものとします。
  2. 提供者は、申込者から提供された情報を、申込者に対する与信付与、利用契約成立後の利用料金の請求及び回収を委託するために、申込者自身が登録した登録情報を請求事業者に対して提供します。

第4条 (利用契約の申込みに対する承諾)

  1. 提供者が、申込者による申込みを承諾した場合に限り、提供者と申込者との間に利用契約が成立するものとします。
  2. 提供者は、前条の申込みが次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、前条の申込みを承諾しないことがあります。その場合も、提供者は、理由を開示する義務を負いません。
    • (1)
      利用契約の申込内容に不備若しくは事実に反する内容がある場合。
    • (2)
      申込者に対するミレボの提供につき、提供者が技術上、業務遂行上又は法令順守等の観点から支障があると判断したとき。
    • (3)
      申込者が、過去に提供者からミレボの利用を停止され、又は利用契約を解除されたことがあるとき。
    • (4)
      その他提供者が不適当と判断したとき。

第5条 (ミレボ利用の準備等)

  1. 利用契約の成立後、提供者は本契約者に対して、ミレボにログインするための初回起動ID及び初回起動パスワードを速やかに発行するものとします。
  2. 本契約者は、自己の責任において、サービスガイドラインに合致したミレボ利用機器を準備してミレボをインストールし、初回起動ID及び初回起動パスワードを用いてミレボへのログインを行い、ミレボ利用のための準備をするものとします。
  3. 本契約者は、初回起動ID、初回起動パスワード及び第6条に従い交付した測定者ID並びに当該情報が登録されたミレボ利用機器を適切に保管するものとし、これを無権限者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更若しくは売買等をしてはならないものとします。

第6条 (測定者IDの交付)

  1. 本契約者は、自己の業務に従事する者(ただし、医療関係従事者に限ります。)を測定者に指定することができ、自らの責任の下で、測定者IDを交付するものとします。
  2. 本契約者は、測定者をして自らの責任の下で、測定者ID及び測定者が設定したパスワードを使用させるものとし、測定者ID及びパスワードを使用してミレボが利用された場合、提供者は、当該測定者IDにより特定される測定者が利用したものとみなします。

第7条 (測定者の遵守事項)

  1. 本契約者は、測定者に、次の各号に定める事項を遵守及び同意させるものとします。
    • (1)
      添付文書に従って利用し、本規約で明示的に許容される目的以外の目的で一切使用しないこと
    • (2)
      測定者ID及び測定者が設定したパスワードについて、本規約第5条第3項に定める義務と同等の内容を遵守すること
    • (3)
      本規約第12条の禁止事項の規定を遵守すること
  2. 本契約者は、提供者から受領したミレボに関する通知その他の連絡事項のうち、測定者に影響を与える情報及び提供者が測定者に伝達するよう指示した情報は、速やかに測定者に伝達するものとします。

第8条 (利用料金)

  1. 本契約者は、提供者に対し、提供者が別途定める方法により、利用料金を支払うものとします。利用料金の詳細はこちらのリンクよりご確認ください。
  2. 提供者は、提供者が必要と判断した場合、本契約者へ事前に通知することにより、利用料金の改訂をすることができるものとします。
  3. 本契約者が利用料金の支払を遅滞した場合、本契約者は、提供者に対し、年14.6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
  4. 提供者は、利用料金について領収書等を発行しないものとします。
  5. 本規約に別途定める場合を除き、提供者は、本契約者から提供者に対して支払われた利用料金の返金には一切応じないこととし、本契約者はこのことをあらかじめ承諾するものとします。

第9条 (登録情報の変更)

  1. 本契約者は、登録情報に変更があった場合は、速やかに、提供者所定の変更手続を行うものとします。
  2. 本契約者は、前項の変更を怠ったことにより提供者からの通知が不到達となった場合、当該通知は通常到達すべき時に到達したとみなされることを異議無く承諾するものとします。

第10条 (知的財産権)

  1. 本契約者は、ミレボに関する知的財産権は、提供者に帰属することを確認します。
  2. 利用契約に基づくミレボの提供は、本契約者に対し何らの知的財産権の移転を伴うものではなく、また、本契約者に対しミレボの利用に必要な範囲を超えて知的財産権の使用又は利用を認めるものではありません。

第11条 (利用方法)

本契約者は、ミレボが医薬品医療機器等法に規定される医療機器であることを十分に認識し、ミレボの添付文書、取扱説明書、利用マニュアル、サービスガイドライン及びその他提供者が適宜定める文書に厳に従い、ミレボを利用するものとします。

第12条 (禁止事項)

  1. 本契約者は、ミレボの利用にあたって以下の行為を行ってはならず、また、測定者をして行わせないものとします。   
    • (1)
      サービスガイドラインに定める接続条件を満たさないミレボ利用機器又は提供者の確認を得ていない端末等をミレボに接続する行為
    • (2)
      提供者又は第三者の財産、権利又はプライバシーを侵害する行為
    • (3)
      提供者を誹謗中傷し又はその名誉を毀損する行為
    • (4)
      提供者又はミレボに係る提携先及び委託先に不利益又は損害を与える行為
    • (5)
      公序良俗に反する行為、又は公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為
    • (6)
      犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつく行為、又は事実に反する、そのおそれのある行為
    • (7)
      ミレボの全部又は一部を複製、改変、改ざんする行為
    • (8)
      ミレボに付されている著作権表示その他の権利表示を除去又は変更する行為
    • (9)
      ミレボの全部又は一部を、有償、無償を問わず、測定者以外の第三者に使用させる行為
    • (10)
      コンピューターウィルス等有害なプログラムを、ミレボを通じて、又はミレボに関連して使用し、又は提供する等、ミレボの運営を著しく妨げる行為
    • (11)
      法令等に違反する行為
    • (12)
      その他、提供者が不適切と判断する行為

第13条 (ミレボの提供中断)

  1. 提供者は、次の各号のいずれかに該当する場合、ミレボの全部又は一部の提供を中断することがあります。
    • (1)
      天災地変、法令の制定、改廃等の不可抗力によりミレボの提供ができなくなったとき。
    • (2)
      ミレボの提供に必要な機器及び設備等の保守又は工事を実施する必要があるとき。
    • (3)
      ミレボの提供に必要な機器及び設備等に故障、障害その他やむを得ない事由が生じたとき。
    • (4)
      災害の予防、救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要なとき、その他公共のために必要があるとき。
    • (5)
      提供者が、運用上又は技術上、ミレボの全部又は一部の提供を中断する必要があると判断したとき。
  2. 提供者は、前項の定めによりミレボの全部又は一部の提供を中断する場合は、あらかじめその旨を本契約者に通知するものとします。但し、緊急のためやむを得ない場合はこの限りではありません。

第14条 (ミレボの提供停止)

  1. 提供者は、本契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの通知を要せず、当該本契約者に対するミレボの全部又は一部の提供を停止することがあります。
    • (1)
      第12条(禁止事項)に違反し、又は違反したおそれがあると提供者が判断したとき。
    • (2)
      第22条(反社会的勢力の排除)に該当し、又は該当するおそれがあると提供者が判断したとき。
    • (3)
      支払期日を経過してもなお利用料金その他の提供者に対する債務を支払わないとき(提供者がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
    • (4)
      契約申込の記載内容その他提供者に届け出た内容に事実に反する内容が含まれることが判明したとき。
    • (5)
      利用契約に違反し、又は違反するおそれがあると提供者が判断したとき。
    • (6)
      その他提供者の業務の遂行上支障があると提供者が認めたとき。
  2. 前項の定めに基づきミレボの全部又は一部の提供を開始せず又は停止したことにより本契約者又は測定者その他の第三者に何らかの損害が生じた場合であっても、当社は一切その責任を負いません。

第15条 (非保証)

  1. 提供者は、本契約者に対し、本規約に別途明示される事項を除き、次の各号に掲げる事項について、何らの保証をしないものとします。
    • (1)
      ミレボにおいて提供者が本契約者に提供する一切のソフトウェア(ミレボを含みます。)又はサービスガイドラインについて、不適合がないこと。
    • (2)
      本契約者におけるミレボの利用が、第三者の知的財産権その他の権利若しくは利益を侵害していないこと。
    • (3)
      本契約者に対してミレボを常時提供可能であること。

第16条 (権利義務の譲渡禁止)

  1. 本契約者は、ミレボを測定者以外の第三者への譲渡、貸与その他の処分をすることはできません。本契約者は、利用契約に基づき提供者に対して有する権利又は提供者に対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。
  2. 提供者は、ミレボに係る事業を他者又は他社に譲渡した場合(事業譲渡、会社分割等手法は問いません。)には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、利用契約及び本規約に基づく権利及び義務並びに本契約者の情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、本契約者は、かかる譲渡につきあらかじめ同意するものとします。

第17条 (秘密保持)

本契約者は、事前に提供者から承諾を得た場合を除き、ミレボの利用に関連して知り得た、又は提供者から開示を受けた提供者の営業上及び技術上の秘密情報を、第三者に一切開示、漏洩しないものとします。但し、裁判所からの命令、その他法令に基づき開示が義務付けられる場合はこの限りではありません。

第18条 (有効期間)

  1. 利用契約の有効期間は、利用契約成立日から、(i) 本契約者が解約手続を完了した日、又は、(ii) 提供者が本契約者の利用停止を行った日の属する月の末日までとします。
  2. 本契約者は、有効期間中いつでも、提供者が定める方法により、解約手続を取ることができるものとします。

第19条 (提供者による利用契約の解除)

  1. 提供者は、本契約者が利用規約に違反した場合(但し、第2項各号に定める事由が発生したときは除きます。)、又は第14条第1項によりミレボの提供が停止された場合、相当の期間を定めて本契約者に対し当該違反又は当該停止の原因となった事由を是正するよう催告するものとします。当該期間内に当該是正がなされないときは、提供者は当該期間の経過をもって当然に利用契約を解除できるものとします。
  2. 前項にかかわらず、提供者は、本契約者が次の各号の一に該当すると提供者が判断した場合、何らの通知又は催告を要せず、直ちに利用契約の全部又は一部を解除できるものとします。
    • (1)
      第14条第1項各号のいずれかに該当する場合であって、その事実が提供者の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるとき。
    • (2)
      第22条の定めに違反したとき(第23条第1項における表明保証の対象となる事実が真実でなかったことが判明したときを含む。)。
    • (3)
      支払の停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算手続開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は差押え、仮差押え、滞納処分若しくは競売の申立てを受けたとき。
    • (4)
      諸官庁から業務・営業の取消、停止等の行政処分を受けたとき。
    • (5)
      解散を決議したとき。
    • (6)
      信用状況が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
    • (7)
      提供者及び提供者の委託先に重大な危害又は損害を及ぼしたとき。
    • (8)
      法令に重大な違反をし、又は公序良俗に反する行為を行ったとき。
    • (9)
      その他、提供者が利用契約を継続できないと認める相当の事由があるとき。
  3. 本契約者が前項の一にでも該当した場合、本契約者は当然に債務の期限の利益を失い、提供者に対する一切の債務を直ちに弁済しなければならないものとします。また、提供者が本契約の定めに基づき本契約を解除したことにより本契約者若しくは測定者又はその他の第三者に何らかの損害が生じた場合であっても、提供者は一切その責任を負いません。

第20条 (利用契約終了時の措置)

  1. 本契約者及び測定者は、利用契約が利用停止、解約及びその他の事由により終了した後は、ミレボ利用機器からミレボへの接続はできません。本契約者は、自己の費用と責任において測定者に対して、提供者と本契約者との間の利用契約に基づくミレボの利用ができなくなることを適切に周知するものとします。
  2. 利用契約が終了した場合といえども、本条の他、第17条(秘密保持)は利用契約終了後5年間、第7条(測定者の遵守事項)第2項、第8条(利用料金)第3項及び第5項、第10条(知的財産権)、第19条(提供者による利用契約の解除)第3項、第21条(個人情報の管理)、第23条(損害賠償責任)、第27条(ミレボに関する表示等)、第28条(準拠法)並びに第29条(合意管轄)は、利用契約終了後期限の定めなくその効力を有するものとします。

第21条 (個人情報の管理)

  1. 本契約者は、自己の個人情報(個人情報保護法に定める個人情報をいい、測定者によるミレボの利用記録を含みます。)を、関係法令及びガイドライン等を遵守して適切に管理するものとします。なお、ミレボの利用記録とは、ミレボを利用するために、測定者により入力された患者情報や検査結果として生成されるデータを含むものとします。
  2. 測定者により入力された患者情報や検査結果として生成されるデータは、ミレボ利用機器に保存されるものであり、本契約者の責任の下で管理されるものとします。なお、当該情報について、提供者が保管することはありません。
  3. ミレボに関連して、提供者が本契約者から受領する個人情報は、提供者の「プライバシーポリシー」に従い、取り扱われます。

第22条 (反社会的勢力の排除)

  1. 本契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し保証するとともに、将来にわたっても該当しないことを誓約するものとします。
    • (1)
      自ら(法人その他の団体にあっては、自らの役員を含みます。)が暴力団員等であること。
    • (2)
      本契約者が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    • (3)
      本契約者が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    • (4)
      自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    • (5)
      暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    • (6)
      本契約者が法人その他の団体の場合にあっては、自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 本契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを誓約するものとします。
    • (1)
      暴力的な要求行為
    • (2)
      法的な責任を超えた不当な要求行為
    • (3)
      取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • (4)
      風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて提供者の信用を毀損し、又は、提供者の業務を妨害する行為
    • (5)
      その他前各号に準ずる行為

第23条 (損害賠償責任)

  1. 提供者は、本規約に明示的に定める場合に限り、本契約者又は測定者に生じた通常生ずべき直接の損害を賠償するものとします。いかなる場合においても、逸失利益、特別損害、間接損害については責任を負いません。
  2. 本規約に基づき賠償責任を負う場合であっても、提供者が賠償する損害賠償額は、直近の過去6ヶ月間に本契約者がミレボに関して支払った利用料金の総額を上限とします。ただし、提供者に故意又は重過失がある場合を除きます。

第24条 (ミレボの変更等)

  1. 提供者は、自己の都合により、関係法令等に違反しない範囲内で、いつでもミレボのサービス内容の変更、追加を行うことができるものとします。
  2. 前項にかかわらず、提供者はミレボのサービス内容の変更、追加が本契約者又は測定者に重大な影響を及ぼすと判断した場合、その30日前までに、変更後の内容について、適当と判断する方法で本契約者に通知又は周知するものとします。但し、緊急のためやむを得ない場合は、この限りではありません。

第25条 (本規約等の変更)

提供者は、①変更が本契約者の一般の利益に適合する場合、又は、②変更が本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、諸事情に照らして合理的なものである場合に、一方的な意思表示により、本規約を変更することができるものとします。この場合、提供者は、14日以上の予告期間(但し、本契約者への影響が軽微な変更については1日以上の予告期間とします。)をおいて、変更後の本規約の内容及び変更の効力発生日を提供者が適当と判断する方法により周知するものとし、変更後の本規約は、周知された効力発生日をもって効力を生じるものとします。なお、本規約の内容が変更された場合は、変更後の本規約が適用されるものとします。

第26条 (法令等の遵守)

本契約者は利用契約の定めに従うほか、関係法令等を遵守するものとします。

第27条 (ミレボに関する表示等)

  1. 本契約者は、ミレボに関する広告・宣伝ツールを作成し、又はこれらを配布する場合、及びミレボの利用を公表する場合は、事前に提供者の承諾を得るものとします。
  2. 本契約者は、提供者が、本契約者によるミレボの利用を導入事例として公表することについて、あらかじめ同意するものとします。

第28条 (準拠法)

利用契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。

第29条 (合意管轄)

利用契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

医療関係者向け情報

医療機関または医療機関に属する施設に従事する方を対象に情報を提供しています。掲載する情報は、国内の医療関係者を対象に作成されたもので、日本国外の医療関係者、一般の方に対する情報提供を目的としたものではないことをご了承ください。

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